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2016年9月 2日 (金)

インサイダー課徴金 取り消し 金額は

「インサイダー課徴金 取り消し 金額は」
ロイター] - 企業の公募増資の情報を主幹事証券の社員から事前に得たうえで、インサイダー取引をしたとして金融庁から課徴金の納付命令を受けた都内在住の金融コンサルタントが、納付命令の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁(林俊之裁判長)は、原告の主張を認め、金融庁の命令を取り消す判決を言い渡した。
証券取引等監視委員会は、金融コンサルタントが、2010年9月に東京電力の公募増資の発表前に、主幹事の野村証券の担当者(当時)から詳細を入手していたと認定。その情報をもとに東電株の空売りなどをしたとし、金融庁が2013年6月、6万円の課徴金納付を命じた。
しかし、金融コンサルタントは、当時は増資について多くのうわさが流れ、日時などを想像することは困難ではなかったなどと反論。増資に関する重要事実をもとにインサイダー取引をしていないとし、納付命令の取り消しを求めていた。
判決理由で林俊之裁判長は、インサイダー取引の引き金となったとされる野村からの情報について、公表前に東電が公募増資をすると決定したことや、それが9月29日に公表されるなどの内部情報を、野村の元社員が「知ったとは認められない」と指摘した。

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