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2009年1月15日 (木)

豪州社会保障制度続報:津田

豪州の社会保障手当て(Social Security Benefit)について簡単に説明いたします。
社会保障手当ては市民権(国籍)保持者と永住権保持者が受給できます。社会保障手当ては大別しますと失業手当、家族手当、老齢年金の3つに分かれ、家族手当はさらに出産手当、育児手当、養育手当てなどに分かれます。また医療費や保育費、家賃などの各種補助金や税額控除があります。
これらの各種手当て(給付金)はセンターリンク(Centrelink)やFamily Assistance Office(家族手当)が担当し収入や資産の審査があります、失業手当(Unemployment Benefit)には青少年手当て(Youth Allowance)と転職手当て(New Start Allowance)があります。移住者の場合は2年以上居住していれば申請可能。独身か扶養家族があるか、アルバイトなどによる収入や個人資産の額によって支給額は異なり、配偶者が就職していると失業手当てを一切もらえないこともあります。場合によっては住宅手当や医療費補助が付加されます。
まあこんなところですが、ここから判断しますと:

・あくまで手当てであるので、財源としての雇用保険はないということになります。
・移住者の場合2年以上居住していれば、という条件があるので、移民初日から手当てはもらえませんね。
・やはり日本同様に再就職の努力をする必要があるみたいですが、日本のように1年とか支給期限はないようです。

因みに豪州の雇用統計でよく出てくる数字にJob Participation Rateというのがあります。今回はたしか65%強だと思いますが、これは(就業者+失業者)÷(全就業可能人口)で算出されますが、このJPRが高いということは就業意欲が高いということで、1970年代に女性の職場進出で大きく伸びて現在のレベルに至っています。

まあこんなところです。

ではでは

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